Q 家族がいなくなった場合、何をすればいいですか?
A 行動手順例は次のようになります。
警察署へ「捜索願」を提出
※警察は、犯罪性があれば「特定家出人」とし捜査をします。
しかし、犯罪性のない「普通家出人」の場合、書類の受理のみで特別な捜査はしません。
家出人の写真、出て行ったときの情報の箇条書き、ご自身の身分証、印鑑等をご用意ください。

住民票、交友情報、所持品リスト等、家出人の情報が得られるものの用意。

家出人情報センターへ相談。ご希望があれば、無料でホームページに家出人情報を掲載します。

調査会社へ相談し捜索を依頼。発見次第、ご報告いたします。詳しくは、「家族の行動手順例」を参照してください。
Q 家出人の捜索依頼する場合に、費用はどのくらいかかりますか?
A 難易度によって異なるでしょうが、当センターで紹介する調査会社では、過去の平均的な金額で30〜50万程度です。
Q 万が一、家出人を見つけられなかった場合にも料金が発生するのですか?
A 基本料金と経費のみ発生します。調査終了後には、調査報告書をお渡しいたします。
Q 発見するのに時間はどのくらいかかるのでしょうか?
A 基本的には一ヶ月の調査期間を設けています。
Q 本人の家族でないと依頼できないのですか?
A 基本的には、ご家族からの依頼を中心に受けています。しかし、それ以外でも、時と場合により相談に応じます。
Q 地理的にはどの範囲までの捜索が可能ですか?
A 当センターは、日本全国に協力者がいます。ですので、日本全土での捜索が可能です。また、海外でも捜索可能です。
Q 発見後はどのようなことをしてくれるのですか?
A 発見後はご希望であれば、依頼者の方と本人が話し合える場をセッティング致します。家出人が子供や老人であった場合は、身体の安全の保護を致します。
Q 依頼を断られる場合はありますか?
A 当センターの母体である日本ソーシャル・マイノリティ協会は、社会的弱者の救済を目的としており、家出人情報センターも、同じ目的を持って設立されました。そこで、このような趣旨に明らかに反する依頼はお断りすることがあります。例えば、家出人の名誉を毀損することが予想される依頼等です。
Q 家出人との法律上の婚姻関係や戸籍関係はどうなるのでしょうか?
A 家出人の生死が7年間不明のときは、家庭裁判所が利害関係人の請求により「失踪宣告」をすることができます。「失踪宣告」を受けた人物は、法的に「死亡」したものとみなされ、当人の財産処理が可能になり、配偶者は再婚できるようになります。
Q 家出の原因にはどのようなものが考えられますか?
A まず夫、父である場合、リストラされて家族に顔向けできない、借金の取立てから逃れたい、不倫、などが考えられます。次に、母、妻の場合、育児ノイローゼ、DVからの逃避、不倫などが理由として挙げられます。 子供の場合は、恋人との駆け落ち、家庭内暴力からの逃避、仲間と繁華街で遊ぶため(いわゆるプチ家出)などでしょう。
【家出人情報センター】
東京都新宿区歌舞伎町2−42−3 林ビル1F
03-5334-5744
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